平成25年4月1日から 「障害者雇用促進法」の定める法定雇用率(役所や企業などが障害者を雇用しなければならない割合)が、2.0%へ引き上げられました。(国、地方公共団体等は2.3%)
また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わりました。
より一層の障害者の雇用や就労が推進されています。
詳しくは、厚生労働省「障害者法定雇用率」のページをご覧ください。
平成25年4月1日から 「障害者雇用促進法」の定める法定雇用率(役所や企業などが障害者を雇用しなければならない割合)が、2.0%へ引き上げられました。(国、地方公共団体等は2.3%)
また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わりました。
より一層の障害者の雇用や就労が推進されています。
詳しくは、厚生労働省「障害者法定雇用率」のページをご覧ください。